Home > News > 米国SECの申立により、米国ネバダ州連邦地裁は、9月12日、MRIやフジナガらに対するTROの決定を下しました。 - MRI被害弁護団

米国SECの申立により、米国ネバダ州連邦地裁は、9月12日、MRIやフジナガらに対するTROの決定を下しました。

2013.09.27

当弁護団では、9月11日に米国証券取引委員会(SEC)がネバダ州連邦地裁に、
MRIインターナショナル、フジナガ及びCSA(MRIの関係会社)に対する、
訴訟及びインジャンクション、TRO(一方的緊急差止命令)を申し立て、
翌12日に同地裁がTROの決定をしたことについて、以下のとおり緊急声明を出しました。

20130927弁護団声明

                   緊急声明

                                     2013年9月27日

                               MRI被害弁護団

                                 団長 弁護士 山口 広

 米国証券取引委員会(SEC)は,9月11日,MRIインターナショナル,
フジナガ及びCSA(MRIの関係会社)に対して,訴訟及びインジャンクショ
ン,TRO(一方的緊急差止命令)をネバダ州連邦地裁に申立し,翌12日,同
地裁はTROの決定を下した。
 この申立や決定などは封印命令が出ていたため公表されてこなかったが,米国
時間9月26日朝にこの封印命令が解除されたので,本日,被害弁護団としての
意見を表明する。
 TRO決定は,MRI及びフジナガらに対し,業務停止はもとより資産凍結,
処分禁止を求めるだけでなく,資料開示,文書破棄禁止,証拠開示の前倒し等を
命じるもので,極めて広範かつ強力な命令の内容となっている。
当弁護団は,当初から継続的に,直接渡米して日本の被害実態・窮状を説明し,
被害者聴取に協力し,また内部告発者の情報を提供するなどして,SECが米国
の違反事業者の摘発を自ら行うよう求めてきたところであり,これに呼応してS
ECが自ら申立をなし,上記決定を得たことは高く評価出来る。
 添付資料によると日本の証券取引等監視委員会の調査の成果がSECの申立に
強く反映されており,日米両国の当局者が相互に協力して執行手続を推進してい
ることについて評価するとともに,今後も期待するところである。
 当弁護団の米国における代表事務所であるロスアンジェルスの弁護団によるイ
ンジャンクション決定がすでに9月12日に下されており,その決定に基づく諸
手続にすでに着手したところであるが,当弁護団としては,これに加え,SEC
の上記手続に全面的に協力して,情報収集及び資産凍結を推し進め,それにより
効果的な被害回復を一日も早く実現すべく,今後も活動していく所存である。

                                          以上


PageTop