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米国ネバダ州連邦地裁は、本日(現地時間9月12日)、MRIらに対して暫定的差止命令を出しました。

2013.09.13

当弁護団は,本日(現地時間9月12日),米国ネバダ州連邦地裁がMRI及び
フジナガその他対して暫定的差止命令を出したことを受け,以下のとおり
弁護団声明を出しました。

 

20130913弁護団声明

 

                 弁護団声明

                                      2013年9月13日

                               MRI被害弁護団

                                 団長 弁護士 山口 広

 本日(米国ネバダ州現地時間9月12日),米国ネバダ州連邦地裁は,当弁護
団の申立を認め,以下のような暫定的差止命令(プレリミナリーインジャンクシ
ョン)を出した。

1)MRI,フジナガ及びその関係者,関係会社に対する関係での資産の散逸防止,
 書類や証拠の隠滅禁止
2)対第三者も含めた90日以内の証拠開示手続の実施
3)財産管理人の任命については,証拠開示手続の結果,証拠開示手続に対する
 MRIらの対応状況を踏まえて決定する

 上記命令は,米国連邦地裁が,MRIが行ってきた商法が投資家に損害を与え
るものであり,今後資産散逸のおそれが高いものであると判断した結果である。
米国裁判所が外国の消費者被害者の保全を認める命令を出すことは稀であり,史
上初めての命令と思われる。当弁護団はこの命令を高く評価する。

 なお,上記発令を受けるにあたり,MRI代理人は裁判所において,同社が約
59億円の預金や何億円もの価値のある不動産を幾つも保有していると口頭で明
言した。かかる事実をMRI自身が表明しているのであるから,MRIは少なく
とも直ちにこれらの資産の内訳と保管状況を当弁護団及び裁判所に明らかにした
上,即時,これを被害者に対する弁償のために保全すべきである。
 当弁護団は,MRI及び関係者が保有し,隠匿している資産の全てを明らかに
すべく,今回の命令をもとにさらにMRIを追及していく所存である。

                                         以上


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