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【国内・被告鈴木順造らに対する損害賠償訴訟】勝訴判決のご報告

2017.10.30

被告鈴木順造らに対する損害賠償訴訟の勝訴判決のご報告

2017年10月30日

MRI被害弁護団

 

本日,東京地方裁判所は,MRIインターナショナル(以下「MRI」)による投資詐欺の被害を受けた約5000名の当弁護団依頼者のうち39名が原告となった裁判(請求総額8億0096万5000円)で,6億8299万円の勝訴判決を下しました。

 

この訴訟は,当弁護団が,MRIの日本の唯一の営業拠点であった「顧客サービスセンター」で,「副社長」や「センター代表」「ジェネラルマネージャー」などの肩書きを使って詐欺的商品に関する虚偽説明を行って積極的に勧誘販売し,わが国において投資被害を拡大してきた被告鈴木順造,被告鈴木ポール武蔵,被告鈴木(通称中町)啓子の3名(以下「被告鈴木ら」)に対し,上記約8億円の損害賠償を求めて東京地方裁判所に提起したもので,東京地方裁判所民事第5部は,原告らの請求の多くの部分を認めました。

 

判決において判断された事項は多岐にわたりますが,重要な部分においては当弁護団の主張をほぼ受け入れた上で被告鈴木らの責任を認めており,この点においては評価できる内容です。

 

しかしながら,被害を受けた原告の請求のうち平成24年4月3日より前の出資分については,被告鈴木らが当時,MRI本社で行われていた不正行為を認識し得たとはいえないことなどを理由に,責任を認められませんでした。

 

被告鈴木らは,MRIが我が国において詐欺的商品を勧誘販売に際し,極めて重要かつ中核的な役割を果たし,その結果,約7000万ドル(日本円にして約70億円(100円換算))もの利益を受け,今もその一部を資産として保有していることが裁判から明らかとなっています。

 

我が国における詐欺的商品の勧誘販売を統括管理し1365億円にもわたる巨額な被害を発生・拡大させ,一方で巨額な利益を得てきた被告鈴木らが,投資商品の運用実態を知らなかったなどということは,それ自体がすでに重大な過失であって被告鈴木らの責任は明白です。したがいまして,当弁護団は,本日の判決の敗訴部分についてはとうてい容認できるものではありません。

 

米国においても,被告鈴木らに対してクラスアクション(集団訴訟)が提起されその責任が追及されているだけでなく,被告鈴木順造及び被告鈴木ポール武蔵は刑事訴追されています。

 

当弁護団は,原告の皆様と協議の上,不服部分については速やかに控訴し,引き続き被害回復を図っていく所存です。


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