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【国内・対日本支社代表者ら訴訟】第3回期日報告と次回期日のお知らせ

2014.12.26

12月24日に鈴木順造らに対する損害賠償請求訴訟の第3回口頭弁論期日が
ありました。今回も依頼者の方々が80名弱傍聴してくださり,傍聴席はほぼ満
席になりました。
 この裁判が東京地裁でできるのかどうか(管轄があるのか,ネバダの裁判との
関係で二重に裁判になっているのか)について,当日までに弁護団と鈴木ら双方
から法的主張の書面を提出しました。裁判所がその書面を事前に検討した上での
開廷でした。
 開廷後,裁判長は,現段階での検討結果と断りつつ「民訴法142条の適用及
び類推適用はできない。また,民訴法3条の9の『特別の事情』も認められない」
との判断を示しました。民訴法142条というのは二重に裁判を起こすことはで
きないという規定,民訴法3条の9というのは「特別の事情」がある場合は日本
で裁判を起こせないという規定ですので,裁判長が言ったのは「二重に裁判を起
こしているとは言えない。管轄も日本にある。よってこの裁判を続けます」とい
う意味です。
 その上で次回までに被告側に本案(MRI,フジナガ,鈴木らが詐欺を行ってい
たとの原告主張事実)について答弁するよう要求しました。
 ということで,次回からはいよいよ実体に関して本格審理が開始されることに
なりました。鈴木らの訴訟遅延作戦を裁判所が封じてくれたことになります。大
きな前進となりました!
 その後,場所を日比谷図書文化館に移して弁護団による説明会と被害者団の意 見交換会を開催いたしました。  次回期日と弁護団説明会・被害者団意見交換会は,以下のとおり開かれます。 ぜひ期日を傍聴してください。法廷を満席にしましょう。 ■次回第4回期日  日時:平成27年2月23日(月)午前11時~  場所:東京地方裁判所第103号法廷(裁判所で一番大きな法廷です) ■弁護団説明会・被害者団意見交換会  日時:上記期日の終了後  場所:未定(当日裁判所でお伝えします)

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